相続の基本

「相続」は何度も経験するものではありませんが、自分の財産を残すときや親の財産を引き継ぐときに必ず発生します。
亡くなった人のことを「被相続人」引き継ぐ人のことを「相続人」といいます。
相続には「遺言相続」と「法定相続」があります。
遺言とは被相続人が自分の財産を、誰にどのように残すか、意思表示をする為にの手段です。
遺言書がある場合は原則優先されますが、遺言書がない場合は民法の定める法定相続人や法定相続分に従って相続することになります。

法定相続人
「法定相続人」とは、被相続人の遺産を相続できる人として民法が定めている人のことをいいます。法定相続人となるのは、亡くなった人の配偶者・子ども・親・兄弟姉妹等血縁関係にある者です。子どもには、養子や法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)も含まれます。
民法では次のよう優先順位を定めています。
    

   常に相続人  被相続人の配偶者
   第一順位  被相続人の子(子が既に死亡している場合は孫が相続人になります・代襲相続)
   第二順位  被相続人の親
(親が既に死亡している場合は祖父母等)
   第三順位  兄弟姉妹
(兄弟姉妹が既に死亡している場合はその人の子)

先順位の人がいる場合は、後順位の人には相続権はありません。
ex)被相続人に子どもがいる場合⇒被相続人の親には相続権はありません。
同順位に二人以上いるときは原則均等に分けます。

法定相続人にならないもの
・相続放棄した人
・相続欠格者(簡単に言うと、特定の相続人が遺産を得るために不正行為をした人)
・内縁の妻(特別縁故者になる可能性はあります)
・配偶者の連れ子で養子縁組していない場合
・認知していない婚外子
・離婚した元配偶者

法定相続分
遺産分割協議で同意できなかった場合に適用されるものなので、相続人全員が同意して
いる場合は全ての遺産を一人に相続させることもできます。

 配偶者と子配偶者1/2  子1/2(人数で分ける)
 配偶者と親配偶者2/3 親1/3(人数で分ける)
 配偶者と兄弟姉妹配偶者3/4 兄弟姉妹1/4(人数で分ける)

ex)相続人の遺産が1200万
  相続人が配偶者と子2人の場合…配偶者が1/2の600万円、子は1/2の600万円を
  分け合うので300万円、子300万円となります。
  相続人が配偶者と親の場合…配偶者が1/2の800万円、親は1/3の400万円に
  なります。

実子と養子の相続分は同じです。血は繋がっていなくとも、養子と養親には「法律的な親子関係」が成立するからです。また、嫡出子(法律婚をした夫婦の間に生まれた子)と非嫡出子(未婚の男女の間から生まれた子)の相続分も同じです。